2024年秋号 リース会計基準の改訂(日本)


BDO Asia - ジャパンデスク ニュースレター 2024年秋号

 

企業会計基準委員会は2024年9月13日に、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」や企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」等を公表しました。本稿では新たな日本のリース基準のうち、いくつかのポイントについて簡単に紹介します。

日本における現行のリース会計基準では、借手と貸手ともに、リースを「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類して、後者についてはオフバランス処理とし資産・負債計上は不要であり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとしています。この点、新リース会計基準では、IFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルが採用されることとなり、その結果、借手はリースの分類が不要となり、原則として全てのリース取引について使用権資産・リース負債を計上することになります。一方で、貸手については、基本的には現行基準を踏襲することになりますが、ファイナンス・リースの収益計上方法のうち、「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する会計処理方法」が廃止されます。また、リースの定義・リースの識別に関しては、借手と同様の定めを取り入れることになりました。

まず新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から強制適用となっており、早期適用は2025年4月1日以後開始する事業年度の期首より可能となっています。

次に、新リース会計基準の概要を簡単に紹介すると、リースの定義とリースの識別に関する定めはIFRS第16号における内容と整合しており、また借手と貸手の両方に適用されるとしています。ここでリースの定義とは、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分」としています。「原資産」とは、リースの対象となる資産であり、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているものをいい、「契約」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取り決めのことであり、「契約」には書面、口頭、取引慣行等が含まれることになります。 一方でリースの識別は現行基準にはなかった定めですが、新リース基準では主に次の定めが置かれています。

①契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。

②特定された資産の使用期間全体を通じて、次のいずれも満たす場合、サプライヤー(貸す側)から顧客(借りる側)に、その資産の使用を支配する権利が移転している。

(a) 顧客が特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。
(b) 顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有している。

③借手及び貸手は、リースを含む契約について原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行う。

このようにリースの識別の定めが置かれたことによって、従来のリース基準では会計処理されていなかった契約にリースが含まれると判断される場合があると考えられます。

また、リース期間は借手と貸手で定めが異なっています。借手のリース期間は、借手が原資産を使用する権利を有する契約不能期間に以下を加えて決定します。

a. 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
b. 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間

オプションを行使する(行使しない)ことが合理的に確実であるかどうかの判定は、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮するとしており、その要因としては例えば、延長または解約オプションの対象期間に係る契約条件であったり、リースの解約に関連して生じるコストであります。一方で貸手のリース期間は、借手のリース期間と同様に決定する方法と、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間にリースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する方法の2つがあります。

上記以外にも新リース会計基準で考慮すべき項目は色々とありますが、紙面のスペースの関係上、上記以外の内容については本稿では割愛します。

一方で、法人税法や消費税法といった税務上の取り扱いについては税務当局からまだ公表されておらず、来年以降の税制改正において明確になるものと思われます。

BDO 税理士法人 岸 賢一郎 kishi@bdotax.jp