はじめに
BDOインターナショナルは世界第5位の会計事務所ネットワークファームであり、現在、世界164の国・地域に1,803のオフィスを展開し、グループ全体として現在11万人を超えるパートナー・スタッフを擁しています。BDOインターナショナルでは監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務(記帳代行業務、給与計算代行業務、支払代行業務等)・コンサルティング業務等を世界各国において高水準にて提供しております。詳細についてはウェブサイトをご覧下さい。
https://www.bdo.global/en-gb/home
日本においては、BDO Japan株式会社を軸に、三優監査法人、BDOアドバイザリー株式会社、BDO税理士法人、BDO社会保険労務士法人、BDOコンサルティング株式会社等のメンバーファームを有しており、日本全体で約450名のメンバーを擁する中規模会計事務所のリーディング・ファームとなっています。日本においても、監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務等のプロフェッショナル・サービスを日本企業及び在日外国企業に対して提供しています。
一方、アジア地域においては、現在シンガポール・香港・ベトナムに日本人スタッフがジャパンデスクメンバーとして常駐しており、日系企業による海外進出をサポートしています。具体的には、会社設立から記帳代行、給与計算代行、支払代行、監査、税務、M&A、コンサルティング、清算等、幅広いサービスを日系企業に対してワンストップ・サービスにて提供しています。
BDOジャパンデスクの強みは、各国ジャパンデスクメンバーの対応業務範囲の広さと、BDO Japan株式会社を中心にしたネットワークの繋がりの強さです。BDOジャパンデスクメンバーが中心となって四半期ごとに日本語でのニュースレターを配信しています。ニュースレターでは各国における会計・税務等の最新情報をお届けしています。
2023年春号では、各国での最新情報を皆様にご提供しています。本稿のより詳細な情報をご入用の際には、各国のBDOジャパンデスクメンバーまでお気軽にお問い合わせください。
【シンガポール】COMPASS制度のアップデート
【香港】2023/24年度香港予算案ハイライト
【ベトナム】ベトナムの過去5年間成長変化比較
【中国】中国個人情報保護法関連法に対する日本企業の対応ポイント
【日本】完全子法人等からの受取配当に係る源泉徴収
【シンガポール】 COMPASS制度のアップデート
2022年3月4日に、シンガポール人材省(Ministry of Manpower:MOM)はEmployment Pass (EP)の申請に関して、新たにポイント制度の評価フレームワーク(COMPASS制度)の導入を公表していましたが、2023年3月31日に、当該COMPASS制度に関する追加情報を公表いたしました。(https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2023/0329-details-on-compass-bonus-criteria )
新たに公表された情報は、主に以下の通りとなります。
1. 基礎的評価項目(C2: Qualification)に関して、20ポイント取得可能なトップクラス教育機関の詳細
2.ボーナス評価項目(C5: Skill Bonus及びC6: Strategic Economic Priorities Bonus)の詳細
1.基礎的評価項目(C2: Qualification)に関して、20ポイント取得可能なトップクラス教育機関の詳細
今回、20ポイント取得可能なトップクラス教育機関名が具体的にリストとして公表されました(適用は2023年9月から)。当該リスト上、Group AとGroup Bに分かれており、Group A記載の教育機関の場合、当該教育機関にて学士以上を取得していれば20ポイント取得可能であり、学部は問われません。一方、グループB記載の教育機関の場合、リストに記載されている学部にて学士以上を取得している場合のみに限定されています。(https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/work-passes-and-permits/compass/compass-c2-list-of-top-tier-institutions.pdf )
日本の大学はGroup Aに5校(東京大学、東京工業大学、京都大学、大阪大学、東北大学)記載されており、Group Bには記載されていません。
なお、当該リストは毎年更新される予定であり、次回の更新は2024年3月(2024年9月より適用)を予定しています。
2.ボーナス評価項目(C5: Skill Bonus及びC6: Strategic Economic Priorities Bonus)の詳細
(1) C5: Skill Bonusの詳細
EP候補者の職種が、不足職種リスト(the Shortage Occupation List: SOL)に記載されている場合には、20ポイント(但し一定の場合は10ポイント)が与えられることとなっていましたが、当該SOLが公表されました。具体的に6つの業種(Agritech、Financial Services、Green Economy、Healthcare、Infocomm Technology、Maritime)における27職種が記載されています。詳細は原文をご参照下さい。
(https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2023/annex-b---shortage-occupation-list.pdf )
(2) C6: Strategic Economic Priorities Bonus(SEP Bonus)の詳細
シンガポール経済の優先順位に沿って、政府とのパートナーシップのもと、意欲的なイノベーション活動や国際化活動を行うなど、特定の評価基準を満たす雇用主には10ポイントが与えられることになっていましたが、当該ポイントを得るために企業が従事する必要のあるプログラムが公表されました。具体的に6つの政府機関(Economic Development Board:EDB、Enterprise Singapore:Enterprise SG、Infocomm Media Development Authority:IMDA、Maritime&Port Authority of Singapore:MPA、Singapore Tourism Board:STB、National Trades Union Congress:NTUC)が提供する15プログラムに従事する必要があります。詳細は原文をご参照下さい。
(https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/press-releases/2023/annex-c---eligible-programmes-for-sep-bonus.pdf )
なお、2022年3月発行のBDO Singapore Japan Desk Newsletterにて、COMPASS制度の概要をご説明しておりますので、併せてご参照いただければ幸いです。(BDO Singapore Japan Desk Newsletter-COMPASS制度 2022年3月発行)
担当:BDO シンガポール 森田 陽平 yoheimorita@bdo.com.sg
【香港】2023/24年度香港予算案ハイライト
ポール・チャン財政長官は、2023 年 2 月 22 日、2023/24 年度予算案演説を行いました。2022/23 年度の財政赤字見込みは約 1,398 億香港ドルで、当初の見込みを 約 560 億香港ドル上回りました。財政準備金は 2023 年 3 月 31 日までに約 8,173 億香港ドルに減少します。
政府の歳入に関する 2022/23 年度の修正見積もりは、主に土地プレミアムと印紙税からの収入が見積もりを下回るため、当初の見積もりを 1,121 億香港ドル下回っています。2022/23 年度の歳出修正見積もり8,096 億香港ドルは、景気対策および疫病対策への支出により、前年度比 16.8%の大幅増となりました。
2023/24 年度の財政赤字見込みは 544 億香港ドルで、財政準備金も政府歳出の 12 ヶ月分に相当する 7,629 億香港ドルに減少するものと思われます。
主な施策のハイライトは以下の通りです:
■ 企業や市民への支援
- 2022/23 年度の事業所得税、給与所得税、その他個人所得税を、6,000 香港ドルを上限として100%減免する
- 2023/24 年度の最初の 2 四半期において、居住用・非居住用不動産に対する不動産使用税を1,000 香港ドルを上限として免除する
- 雇用主が 65 歳以上の従業員のために任意で拠出した強制退職積立金に対する税額控除を、現行の100%から 200%に引き上げる
- 2023/24 年度以降、基本子供手当と追加子供手当を子供一人につき12 万ド ルから 13 万香港ドルに増額する
- 印紙税計算を調整し、一般家庭が初めて居住用不動産、特に中小物件を購入する際の負担を軽減する
■ 投資の誘致と質の高い成長の促進
- 海外居住企業、特にアジア太平洋地域に事業基盤を持つ企業の香港への再進出を促進するメカニズムを導入し、香港の有利なビジネス環境と専門サービスを活用できるようにするため、2023/24 年度に協議を実施し、立法案を提出する
- 2022 年 12 月に立法院(LegCo)で、香港の単一のファミリーオフィスが運営するファミリー投資保有会社の適格取引に対する免税措置の法改正が提案されている。本提案が可決されると、2022 年 4 月 1 日以降の課税年度において、この税制優遇措置が適用される
- 市場の発展と規制の必要性のバランスを取るべく、 発行者による自己株式取得に関連する取り決めを含む上場規則を強化する
- 規制当局と協働して、資産・財産管理セクターの規制措置と税制を改善するとともに、ファンドとその成功報酬に適用される既存の税制優遇措置を改良する
- 2023 年第 4 四半期に、航空機リース優遇税制を強化する法案を立法院に提出し、香港を航空機リースとサー ビスのハブとして確立するよう尽力する
- 情報技術部門がより多くの特許発明を創出することを促進するべく「パテントボックス」税制優遇措置を導入する
■ 税制およびその他の措置による増収策
- 事業所得税と給与所得税の税率は据え置き
- 2023/24 年度から 5 年間、香港ジョッキークラブに年間 24 億香港ドルの特別サッカー賭博税を課す
- 2024/25 年度に居住用物件に段階的な格付け制度を導入する (2022/23 年度予算案で公表)
- 翌年度中にシルバーボンドを 500 億香港ドル、リテールグリーンボンドを 150 億香港ドル以上発行し、市場の発展を促すと同時に、市民にも安定したリターンのある投資オプションを提供する
- 持続可能な財政プロジェクトを対象とする政府グリーンボンドプログラムの範囲をさらに拡大し、大規模なインフラプロジェクトのキャッシュフロー需要をよりよく管理するために、インフラボンドスキームを設立する
- 大規模な多国籍企業グループにグローバル最低実効税率を適用し、2025 年以降に域内最低上乗せ税を実施することを計画している
- オンショアでの持分譲渡益が課税対象となるか否か、より明確なガイドラインを提示するため、 3 月中旬に強化案を提出する
BDO香港 吉田 薫 kaoriyoshida@bdo.com.hk
【ベトナム】ベトナムの過去5年間成長変化比較
本年2023年は日越外交関係樹立50周年記念の年にあたります。本稿では、前回5年前の日越外交45周年記念の年であった2018年と比較して、この5年間(2018年から2022年)の各種統計データを振り返ることで、どのようにベトナムが変わり、成長してきたのかを見ていきたいと思います。
■ 国内総生産額(名目GDP) [引用元:IMF World Economic Outlook Database]
2018年は3,044億ドル、2022年は4,064億ドルと推計されており、5年間で約33.5%も成長したものと推計されています。※日本の名目GDPは、円ではなくドルベースで見ると、2022年は推計42,335億ドルで、2018年の50,408億ドルと比べると約マイナス16%となり、ベトナムの成長が際立っています。
■ 1人当たり名目GDP [引用元:IMF World Economic Outlook Database]
ベトナム統計総局(GSO)の数値とIMF発表の数値とで少し差がありますが、IMFのデータによると、2018年の1人当たりGDPは初めて3,000ドルを超えて3,216ドル、2022年は4,086ドルと推計されており、5年間で約27%もの成長と推計されています。※日本の1人当たり名目GDPは、ドルベースでは2022年は33,821ドルで、2018年の39,850ドルと比べると円安の影響もあり約マイナス15%となっています。
■ 在ベトナム日本商工会議所の会員数 [引用元:各日本商工会年誌]
2018年3月末時点で、合計1,780社(内訳: ホーチミン 966社、ハノイ695社、ダナン119社)
2022年3月末時点で、合計1,977社(内訳: ホーチミン1,041社、ハノイ794社、ダナン142社)
この内最大の会員数を誇るホーチミン日本商工会議所会員企業数を見ると、2018年3月末時点では966社でしたが年度内に初めて1,000社を超え、2021年3月末時点で最多1,060社となりましたが、新型コロナウィルスの影響もあり、2022年3月末では1,041社と減少に転じています。
■ ベトナム在留邦人数 [引用元:日本国外務省発表の海外在留邦人数調査統計]
2018年10月1日時点では、22,125人。これは前年2017年対比でプラス28.1%となり、在留日本人数の伸び率でベトナムはアジアで最大かつ在留邦人が150人以上の国で最大の伸び率を記録し、ベトナムブームを象徴する年となりました。これに対し、2022年10月1日時点では、21,819人。2018年と比べるとマイナス1.38%となり、新型コロナウィルスや円安によるコスト増の影響もあり、駐在員数の減少が見られます。
■ 自動車販売台数 [引用元:JETROビジネス短信]
ベトナム国内の新車販売台数は、ベトナム自動車工業会(VAMA)によると、2018年の新車販売台数は前年比5.8%増の28万8,683台となっている[2019年7月23日付記事]。一方、2022年のベトナム国内の新車販売台数は、過去最高の50万9,141台となった様です。[2023年2月17日付記事]
一般的に1人当たりGDPが3,000ドルを超えると、衣食住が足りて自動車などの消費市場が急速に拡大すると言われていますが、ベトナムもこのモータリゼーションの変化と関連市場拡大期に入っています。
■ 都市鉄道(メトロ)開業状況
ハノイでは2021年11月、ホーチミンに先んじて、ハノイ都市鉄道2A号線が、ベトナム初の都市鉄道として開業しています。ホーチミンでは、当初2018年内に運行開始が予定されていたホーチミン都市鉄道1号線は、度重なる工期の遅延により、2023年現在も未だ開業していません。開業予定は毎年、度重ね更新・発表されています。同時に計画が進められているホーチミン都市鉄道2号線は、当初は2018年の完成計画で2012年から工事が始まりましたが、契約トラブルで2018年に工事停止、現在は2030年の完成計画・2023年の開業予定となりました。ベトナムの急速な変化とともに、なかなか計画通りに進まない遅延・難しさを感じています。
日本とベトナムの外交関係が樹立した50年前の1973年は、ベトナム戦争終結に向けた「パリ和平協定」が締結(1973年1月27日)された年で、ベトナムは、日本をはじめ多数の国々と政府間で外交関係を樹立しています。日本と同じく1973年にベトナム政府と外交関係を樹立した国には、フランス、イタリア、イギリス、オランダ等ヨーロッパ諸国をはじめ、隣国ではマレーシアやシンガポール、オーストラリアにカナダ等がありますが、今年50周年記念を迎えるにあたり、現在日本が一番日越交流イベントや祝賀、50周年記念事業の実施などを行っていて、両国の関係をさらに深め発展させていく機運が盛り上がっている様に感じます。
末筆ながら、筆者は日越外交関係樹立45周年記念の2018年にベトナム赴任を開始し、今回50周年記念の2023年をベトナムの成長と変化を感じながら迎えられることを、大変嬉しく思います。
※日越外交関係樹立50周年記念特設サイト https://japanvietnam50.org/
BDOベトナム 村上 拡介 murakami@bdo.vn
【中国】中国個人情報保護法関連法に対する日本企業の対応ポイント
中国では、2021年11月1日より個人情報の包括的ルールとして「中国個人情報保護法」が施行されています。「サイバーセキュリティ法」や「データセキュリティ法」は、国家安全保障といった中国における国益の観点が強い法律となっていますが、「中国個人情報保護法」は法律の基本概念において「EU一般データ保護規則」(以下「GDPR」)をはじめとする諸外国の個人情報保護に関する法律を参考にしており、個人情報に関する権利を保護することに重点をおいた内容となっています。中国個人情報保護法において、個人情報を適法に中国国外に移転するためには、次の方法が規定されています。すなわち、データ安全評価、個人情報保護認証、標準契約の締結です(同法38 条)。このうち、標準契約の締結については、「個人情報越境移転標準契約弁法」(国家インターネット情報弁公室2023 年 2 月 22 日公布、2023 年 6 月 1 日施行)が公布されたことにより、その取扱いが明確になりました。さらに、この弁法別紙において個人情報越境移転標準契約書が示されています。
「個人情報越境移転標準契約弁法」4条において、以下のすべてに合致した場合は、標準契約を締結することにより個人情報の中国国外移転を行うことができるとされています。
① 重要情報インフラ運営者ではないこと
② 取扱う個人情報が 100 万人に満たないこと
③ 前年1月1日からの本土外への個人情報の提供が累計で 10 万人に満たないこと
④ 前年1月1日からの本土外への機微な個人情報の提供が累計で 1 万人に満たないこと
なお、これらの条件に合致しない場合は、「データ越境移転安全評価弁法」(国家インターネット情報弁公室2022 年9月1日付施行)で規定されるデータ安全評価の申告が必要となります。
中国に進出している日本企業あるいは中国市場と輸出入取引等のビジネスを行っている企業にとっては、自社のビジネスにおいて取得した個人情報が中国個人情報保護法の規制対象となりうるかが気になるところですが、越境EC、輸出入事業、中国人向けのマーケティング、コンテンツ配信などを行っている企業は、中国国外でのビジネスであっても同法を適用される可能性があることに注意する必要があります。加えて、中国現地法人のシステムやデータ保存を中国国内サーバーでなく日本本社サーバーでグループ一括して行っている場合、中国駐在員の通常業務で使用するメールドメインがco.jpになっている(メールサーバーが日本国内)場合、中国現地法人の内部通報制度の情報集約先を日本本社にしており中国人従業員の通報した情報が直接日本本社に送られている場合、なども注意を要します。
詳細な法律上の解説は他に譲るとしまして、ここでは、日本企業がどういう点に注意して中国ビジネスを進める必要があるか、ポイントを整理したいと思います。
(1)中国個人情報保護法におけるデータの定義
まずは、中国個人情報保護法におけるデータの定義を確認し、自社内のどのデータが規制対象になるのか、法律を正確に理解するとともに、今後実務運用上における解釈の推移を随時確認することが重要になります。中国個人情報保護法第4条1項において、個人情報とは、匿名化された情報を除き、電子的またはその他の方法で記録された、識別された又は識別可能な自然人に関連するあらゆる種類の情報をいう、と定義されています。この定義は欧州のGDPRの定義に近いもので、氏名、住所、生年月日、性別など単独で個人を特定することが可能な情報だけでなく、位置データやCookieなどの電子情報も個人情報に該当する可能性が高いといわれています。また、中国個人情報保護法における敏感個人情報とは、その情報が外部に漏洩したり何らかの不当な使用をされたりしてしまう場合、その個人の尊厳や個人財産を脅かしてしまう恐れのある情報のことをいいます。
(2)データマッピング
個人情報を適切に管理するためには、グループ社内のどこにどういう形式でどのようなデータが保存されているのか、網羅的に把握することが極めて重要です。これをデータマッピングと呼びます。日本本社と中国現地法人との間におけるデータの保存状況、やり取りや移転の状況、また委託先や第三者へのデータの提供状況などを漏れなく把握し、リスク可能性や必要な対応の検討を行うことが重要です。
(3)データ管理に関する責任者の選任
個人情報管理においては、グループ社内のあちこちに分散しているデータを一元的に管理するために、(2)で網羅的に所在を把握したデータを管理する責任者について一元化することが重要です。もしも、複数の部署や担当者がそれぞれデータ管理を行っていると、管理の漏れや重複が生じやすくなります。
(4)データ管理に関する社内規則の整備と継続的な社内教育
中国個人情報保護法および関連する法規制の趣旨に照らして、データ管理に関する社内での取扱い規程を日本本社がGDPRや日本の個人情報保護法との関係に留意しながら、主導して策定する必要があります。なぜなら、本法規定では中国現地法人におけるデータ管理だけでなく、本社との輸出入取引等、中国国外でのデータ管理にも影響する可能性があるからです。また、中国個人情報保護法におけるデータの定義は、実務上はより広範に解釈される可能性があることから、すべての従業員に中国個人情報保護法に基づくデータ管理について周知徹底するとともに継続的な社内教育を通じて正確な理解と運用をしてもらうことが重要になります。
BDOコンサルティング株式会社 マネージングパートナー 美谷 昇一郎 shoichiro.mitani@bdo.or.jp
【日本】完全子法人等からの受取配当に係る源泉徴収
令和4年度の税制改正において、完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収が不要になりました。これは、完全子法人等から配当を受けて源泉徴収をしても、受取配当等の益金不算入制度によって、源泉所得税はその全額が所得税控除の対象になるためです。
すなわち、現行制度上、法人が剰余金等の配当を行う場合には、原則として20.42%にて源泉徴収(上場会社等の配当等の場合には、15.315%の源泉徴収税率)されることになります。一方で、配当等を受け取った法人では、会計上は受取配当金として処理されますが、税務上は、受取配当等の益金不算入制度により、株式等の区分によって益金不算入割合は異なってきますが、受取配当金のうち、全部あるいは一部が益金不算入項目として取り扱われることになります。
この点、例えば、子会社からの配当だけを受け取っているような純粋持株会社が親会社であるような場合、100%子会社から配当を受け取った親会社側では、源泉徴収された金額で配当金を受け取ることになりますが、税務上は100%益金不算入の取り扱いになり、法人税法上では課税所得が生じないケースとなります。このような場合、親会社の法人税申告書上、受取配当に係る源泉所得税が還付されることになります。この点に着目した会計検査院からは、仮に当該法人に対する源泉徴収を行わないとした場合、還付金及び還付加算金が発生せず、税務署における源泉所得税事務及び還付事務等の負担が削減される可能性があることの示唆がなされ、上記の令和4年度の税制改正に繋がることになりました。
源泉徴収が不要となる配当等の範囲は以下の2つになります。
① 完全子法人株式に該当する株式等に係る配当
② 配当等の支払に係る基準日において、内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
(参考)受取配当等の益金不算入制度における株式等の区分
株式等の区分 | 内容 | 益金不算入割合 |
1.完全子法人株式等 | 配当等の額の計算期間の初日からその計算期間の末日まで継続(前回の配当等の基準日の翌日から1年を超える場合は1年継続)して内国法人とその配当等の額を支払う他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等 | 100%益金不算入 |
2.関連法人株式等 | 配当等の額の計算期間の初日からその計算期間の末日まで継続(前回の配当等の基準日の翌日から6月を超える場合は6月継続)して 他の内国法人の発行済株式等の3分の1を超える株式等を有している場合の当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等に該当する場合を除く) | |
100%益金不算入(負債利子除く) 関連法人株式等に係る配当等の額から関連法人株式等に係る負債利子額を差し引いた額 |
||
3.被支配目的株式等 | 他の内国法人の発行済株式等の5%以下の株式等を、基準日において有する場合の株式等 | 50% |
4.その他の株式等 | 上記1.~3. のいずれにも該当しない株式等 | 20% |
上記については、令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用されることになっており、適用開始時期には注意が必要です。
BDO税理士法人 税務パートナー 岸 賢一郎 kishi@bdotax.jp
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