2024年冬号
2024年冬号
はじめに
BDOインターナショナルは世界第5位の会計事務所ネットワークファームであり、現在、世界166の国・地域に1,776のオフィスを展開し、グループ全体として現在11万人を超えるパートナー・スタッフを擁しています。BDOインターナショナルでは監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務(記帳代行業務、給与計算代行業務、支払代行業務等)・コンサルティング業務等を世界各国において高水準にて提供しております。詳細についてはウェブサイトをご覧下さい。
https://www.bdo.global/en-gb/home
日本においては、BDO Japan株式会社を軸に、三優監査法人、BDOアドバイザリー株式会社、BDO税理士法人、BDO社会保険労務士法人、BDOコンサルティング株式会社等のメンバーファームを有しており、日本全体で約500名のメンバーを擁する中規模会計事務所のリーディング・ファームとなっています。日本においても、監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務等のプロフェッショナル・サービスを日本企業及び在日外国企業に対して提供しています。
一方、アジア地域においては、現在シンガポール・香港・ベトナムに日本人スタッフがジャパンデスクメンバーとして常駐しており、日系企業による海外進出をサポートしています。具体的には、会社設立から記帳代行、給与計算代行、支払代行、監査、税務、M&A、コンサルティング、清算等、幅広いサービスを日系企業に対してワンストップ・サービスにて提供しています。
BDOジャパンデスクの強みは、各国ジャパンデスクメンバーの対応業務範囲の広さと、BDO Japan株式会社を中心にしたネットワークの繋がりの強さです。BDOジャパンデスクメンバーが中心となって四半期ごとに日本語でのニュースレターを配信しています。ニュースレターでは各国における会計・税務等の最新情報をお届けしています。
2024年冬号では、各国での最新情報を皆様にご提供しています。本稿のより詳細な情報をご入用の際には、各国のBDOジャパンデスクメンバーまでお気軽にお問い合わせください。
2024年冬号目次
【シンガポール】 修正申告自主開示プログラムについて
【香港】 2023年施政報告 税制対策案ハイライト
【ベトナム】 付加価値税(VAT)について
【中国】 中国における事業再編について
【日本】 電子帳簿保存法の完全義務化
【シンガポール】修正申告自主開示プログラムについて
シンガポール税制上、納税者による自主的な税務申告の修正を促すことを目的とした制度としてVoluntary Disclosure Programme ”VDP“が設けられており、当該制度に基づき、一定の要件に該当する修正申告については、修正申告に伴うペナルティの全部又は一部免除等が認められます。詳細はIRAS e-Tax Guide “IRAS’s Voluntary Disclosure Programme (Eleventh Edition)をご参照下さい。
以下において、VDPの概要についてご説明いたします。なお、VDP制度は個人所得税、法人所得税の他、GST、源泉税及び印紙税にも適用されますが、以下においては個人所得税/法人所得税についてご説明いたします。
1.過少申告に伴うペナルティの金額
VDP制度が適用されない場合、シンガポール税法上、過少申告に伴うペナルティ(日本における加算税に相当)の金額は、その故意、過失に応じて過少申告額(税額)の100%~400%と定められています。
2.VDP制度
(1)ペナルティの減免
VDP制度に基づき、一定の要件を満たす自主的な修正申告を行った場合、ペナルティの金額は以下の通りとなります。
修正申告時期 *1 | ペナルティの金額 |
---|---|
法定申告期限から1年以内 | ペナルティなし |
法定申告期限から1年超 | 過少申告額(税額)に対して年5%(最大20%)*2 |
*1: 法人税申告書の場合、決算日の翌年11月末。個人所得税の申告書(Form B1)の場合、翌年4月18日(電子申告を前提。紙の申告は翌年4月15日)。
*2: 4年間遡及することができるため、5%×4年で最大20%となります。
(2)適格要件
修正申告が、適時、正確、完全であり自発的なものである場合、当該減免措置の適用を受けることができます。具体的には、以下の要件を全て満たす必要があります。
① | 税務当局IRASからの質問書や、税務調査開始の通知書等を受領する前に修正申告が行われていること。 |
② | 修正申告にあたり、IRASに対して全面的に協力的であること。 |
③ | 追加の税金、罰金について支払うこと。 |
④ | VDP制度への申込にあたり、全ての必要な情報がIRASに提出されていること。 |
3.実務上の留意事項
上記、VDP制度の申請にあたり、必要な情報の提出の他、以下の項目について確認(宣誓)する必要があることから、単に誤っていた箇所だけを訂正するだけでなく、他の領域においても誤りがないことを再度確認したうえでVDP制度の申請を行う必要があることに留意が必要です。
- 修正内容は、現状進行中の税務当局からの質問、税務調査内容等に直接関係がないこと。
- 申請者の知る限りにおいて、自主開示内容は網羅的かつ正確であること。
- IRASに対して全面的に協力すること。
- 修正により生じる追加の税金、罰金等を全て支払うこと。
- 同様の誤りを生じさせないための再発防止策を既に講じている、もしくは講じる予定であること。
以上
担当:BDO シンガポール 森田 陽平 yoheimorita@bdo.com.sg
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【香港】2023年施政報告 税制対策案ハイライト
2023年10月25日にジョン・リー行政長官が就任後2度目となる施政方針演説を行いました。本稿では、税制対策案ハイライトをお届けいたします。1. 個人に対する税制優遇措置
課税年度2024/25以降:
- 2023年10月25日以降に生まれた子どもが18歳になるまで同居する納税者に対して、住宅ローンの利子または域内家賃の控除限度額を20%引き上げ、現在の100,000香港ドルから120,000香港ドルとする。
- 個人所得税およびパーソナルアセスメントにおいて年間100,000香港ドルを上限とし、不妊治療費用が控除できる。
2. 事業所得税
2024年上半期に、より多くの研究開発活動や特許発明の変革・商業化を促進するために、特許から得られる適格所得への税率を既存の16.5%から5%に引き下げる法案を立法会(LegCo)に提出する。
3. 株取引に関する印紙税
買主および売主がそれぞれ支払う株式譲渡印紙税率を、取引価額の0.13%から0.1%に引き下げる (つまり、合計0.2%)。
4. 住宅に関する印紙税
住居用不動産の印紙税に関し、以下が2023年10月25日から適用される :
- 特別印紙税(SSD) の適用期間を3年から2年に短縮する。すなわち、不動産所有者が、取得から2年以内にその物件を売却した場合、不動産価格の10%に相当するSSDを支払う必要がなくなる;
- 買主印紙税および従価印紙税を15%から7.5%に引き下げる。この措置は、既に居住用不動産を所有する香港永住者が他の居住用不動産を取得する際の経済的負担を軽減し、非永住者が居住用不動産を取得する際の費用を削減することとなる;
- 新進人材の居住用不動産取得のための印紙税停止措置を導入する。当該印紙税の支払は、物件取得時に保留されるが、後に対象者が香港永住者となることができなかった場合には、当該金額を支払わなければならない。
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【ベトナム】付加価値税(VAT)について
ベトナムには日本の消費税とほとんど同様な付加価値税(Value Added Tax)があります。標準税率は10%とされており、経済政策などにより時限立法として減税されることがあります。また近年日本ではインボイス制度が導入されましたが、ベトナムでは電子インボイスが流通しておりアジア諸国の中でも先進的な立ち位置であります。今回はこの付加価値税について簡単に説明させていただきます。1. 納税義務者
納税義務者は、ベトナム国内で製造・販売および輸入する組織および個人で、VAT課税対象の財およびサービスに適用されることとなっております。
2. 課税対象と非課税対象・課税対象外
課税対象取引は海外から輸入したものを含み、ベトナム国内において製造・販売・消費される財およびサービスです。非課税対象取引は特定の農産物や特定の保険サービスおよびソフトウェアのサービスなどとされております。課税対象外取引は補償金や補助金・投資プロジェクトの譲渡などがあります。
3. 課税対象取引の税率
課税対象取引の税率は3区分あり、輸出品に該当する場合の0%取引、清浄水・教育助成・書籍などの必需品・必需サービスに適用される5%取引、これ以外の物品・サービスに適用される10%取引(標準税率)がございます。なお、0%取引につきましては、契約書・非現金決済の支払証憑・税関申告書(サービスでなく輸出品の場合)、これ以外については公式インボイスまたは外国契約者に代わって外国契約者税を納付した場合の納税証明書、さらに2,000万ドン以上の取引の場合には銀行送金証明書の保管が必要となります。外国企業に対する取引であったとしてもベトナム国内で消費されたものは課税対象取引となることとなります。
4. 計算方法
VATの計算方法には直接法と控除法があります。直接法は販売した物品・サービスの付加価値 に 税率を乗じて計算され、控除法は受け取ったVATから支払ったVATを控除して計算されます。この際、支払ったVATに非課税対象取引の売上に対応する部分があればこれを控除することができません。
5. 申告および納税
日本のように確定申告はなく原則、月次申告をすることとなります。ただし、前年の売上金額が500億ドン以下の場合は四半期申告も認められております。なお、申告・納付の期限は月次申告の場合は翌月20日までで四半期申告の場合は翌月末日となります。
6. 還付申告
一定の要件を満たした場合、国内売上のVATから国内仕入および輸入仕入のVATを超過した金額を還付することは可能なものの、基本的には翌課税期間まで超過分が繰り越されることとなります。ただし、輸出売上に対応する国内仕入および輸入仕入のVATについては還付が可能となります。
7. インボイス
2022年7月1日以降、電子インボイスの使用が義務付けられております。電子インボイスでは紙インボイスと比較して紛失・消失・毀損のリスクが少なく、また金額等の改ざんの恐れが抑えられます。さらに保管場所や発行コストも少なくなることから電子インボイスのメリットが大きいと考えます。
8. 最後に
今回は付加価値税(VAT)の全体像を見ていきました。日本の制度と近い仕組みとなっておりますが細かいところで相違点があり、またインボイスの不備等で余計な税務調査時による指摘がありますので注意が必要です。次回は外国契約者税(FCT)をご紹介予定です。
9. 参考
Law 13/2008/QH12, 31/2013/QH13, Circular 26/2015/TT-BTCなど
担当:BDOベトナム 内田 強 uchida@bdo.vn
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【中国】中国における事業再編について
中国は、依然として最も多くの日本企業が海外事業展開を行う国地域となっています。しかし、2022年末まで続いた新型コロナウイルス対策としてのいわゆるゼロコロナ政策による経済の混乱とその後の国内消費の低迷、2022年10月8日にバイデン政権が発表した「半導体輸出禁止通達」によるアメリカの半導体製造装置を使用して生産された特定の半導体チップを中国が入手できないようにする措置の導入、日本完成車メーカーのEV対応を凌駕する中国EVメーカーの台頭による日本車ブランドの低迷など、中国での日本企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。こうした事業環境の変化をうけて、中国に進出している日本企業からは、次のような観点でのご相談が増えています。
- このままでは中国事業が持たないので、撤退を含めた事業縮小を検討したい
- 中国に複数ある製造拠点を統廃合し、合理化を考えていきたい
- 変化の早い中国事業を日本本社からコントロールしているのは限界がある、中国の既存拠点の一つに地域統括機能を付加して、現地でスピーディに意思決定を進められるようにしたい
- 2024年12月には新外資投資法がフル施行となるのを受けて、ガバナンスを強化する観点から中国企業との合弁条件を見直したい
1. 特殊税務処理の適用要件
中国では、いわゆる組織再編税制のことを特殊税務処理といいます。この特殊税務処理については「企業再編業務の企業所得税の処理に係る若干の問題に関する財政部および国家税務総局の通知」財税[2009]59 号、以下 59 という)により規定されています。持分譲渡について、以下の全ての要件を満たした場合には、譲渡所得にかかる企業所得税(法人税)の課税は繰り延べられます。
イ) 合理的な商業目的を有し、かつ、税額の納付を減少させ免れまたは遅延させることを目的としないこと。
ロ) 買収企業の購入した持分が被買収企業の全部の持分の 75%を下回らないこと。
ハ) 企業再編後の連続する 12 カ月以内に再編資産の元来の実質的経営活動を変更しないこと。
ニ) 再編取引の対価における持分支払額が支払総額の 85%を下回らないこと。
ホ) 企業再編において持分を取得した者が再編後の連続する 12 カ月内に取得した持分を譲渡しないこと。
2. 非居住者の持分譲渡にかかる特殊税務処理手続き
第 72 号公告が対象とする非居住者の持分譲渡とは以下のいずれかの場合となります。
イ) 非居住者企業が 100%支配している他の非居住者企業に居住者の持分を譲渡する場合で一定の場合
ロ) 非居住者企業が 100%支配している居住者企業に対し居住者の持分を譲渡する場合
ハ) 居住者企業が保有する資産または持分を用いて 100%支配する非居住者企業に対し投資をする場合
担当:BDOコンサルティング株式会社 マネージングパートナー 美谷 昇一郎 shoichiro.mitani@bdo.or.jp
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【日本】電子帳簿保存法の完全義務化
電子帳簿保存法とは、これまで紙で保存しなければならなかったものを一定の要件を満たすことで電子にて保存できるようにする法制度のことであり、平成10年度の税制改正により設けられました。令和3年度の税制改正において、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について抜本的な見直しがなされ、令和4年(2022年)1月1日から施行されました。ただし、令和5年(2023年)12月31日までは宥恕(猶予)期間が設けられており、また令和5年度税制改正にて電子帳簿保存法の適用に関する要件緩和が行われました。令和6年(2024年)1月1日から完全義務化となる電子帳簿保存法でありますが、当該法制度においては帳簿や書類の保存方法を「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」及び「電子取引に係るデータ保存」の3つに区分されており、このうち以下の通り、「電子帳簿等保存」と「スキャナ保存」については任意適用となりますが、「電子取引に係るデータ保存」については義務とされております。
保存制度の種類 | 任意 or 強制 | 内容 |
---|---|---|
電子帳簿等保存 | 任意適用 | 電子的に作成した国税関係帳簿や決算関係書類、自社が作成した請求書や見積書の控えなどを一定の要件を満たすことで電子的に保存することが認められているもの。 |
スキャナ保存 | 任意適用 | 紙の請求書や領収書といった書類を一定の要件を満たす方法でスキャンし、電子的に保存することであります。スキャナによる取り込みのほか、スマートフォンなどによる撮影データで保存することも出来ます。 |
電子取引に係るデータ保存 | 強制適用 | 電子メールへの添付やクラウド上で電子的に取り交した書類(請求書、領収書、契約書等)をデータで保存することであり、2024年1月1日は原則として紙での保存が認められなくなります(なお、紙で受け取った請求書等は、2024年1月以降も紙のまま保存しても構いません)。 |
上記3つの保存制度のうち、強制適用となる「電子取引に係るデータ保存」では、以下の通り真実性と可視性の要件を満たす必要がありますが、令和5年度の税制改正にて「電子取引に係るデータ保存」には新たな猶予措置が設けられるとともに、下記の通り検索機能について見直しがなされました。
担当:BDO税理士法人 税務パートナー 岸 賢一郎 kishi@bdotax.jp
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