事前確認・相互協議支援

移転価格に関する事前確認制度に関する支援

移転価格に関する事前確認制度(APA)とは、国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容等について、税務当局に対し事前に確認を行うことをいいます。APAには、(1)相互協議を伴う事前確認と(2)相互協議を伴わない事前確認とがあります。

(1) 相互協議を伴う事前確認
日本の税務当局と取引に関連する外国税務当局との間で相互協議を行い、独立企業間価格の算定方法等について事前に確認をする。

(2) 相互協議を伴わない事前確認
相互協議を伴わない事前確認・・・納税者が日本の税務当局に対してのみ、独立企業間価格の算定方法等について事前に確認をする。

事前確認・相互協議支援サービスでは、世界第5位のBDO Internationalネットワークを活用し、(1)APA申請前の各国税務当局との事前相談や、(2)申請書類の作成・提出および(3)申請が受理された後の審査対応等、クライアントの皆様に必要なご支援を提供しています。

移転価格課税に基づく相互協議に関する支援

企業が国外関連者との取引について、日本又は取引相手国等において移転価格税制に基づく新たな課税を受ける又は受けるに至ると認められる場合には、二重課税の排除又は未然防止のために相互協議を申請することが出来ます(移転価格課税に基づく相互協議)。その場合、日本企業は日本の税務当局に対し、そして、国外関連者は所在国の権限ある当局に対し、それぞれ相互協議の申し立てを行う必要があります。

このような移転価格課税に関する相互協議についても、BDO International加盟事務所は相互に情報を共有し協力しあってクライアントの皆様に必要な支援を提供しています。