移転価格文書化支援

OECD(経済協力開発機構)のBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの勧告に基づき、多くの国で多国籍企業グループの移転価格文書に関する規則が見直されています。

そして、日本では平成28年度税制改正により、2016年4月1日以後に開始する最終親会社会計年度から、直前会計年度の連結総収入金額が1000億円以上の多国籍企業グループの構成会社等について、マスターファイル(事業概況報告事項)の提出が求められています。

このマスターファイルは各構成会社等が所在国の移転価格文書化規則に基づき個別に提出義務が課されるものであり、マスターファイルの記載内容についても国毎に若干の差が生じる可能性があります。しかしながら、マスターファイル記載内容の大枠は各国ともにOECD勧告に沿ったものであり、通常は親会社等グループを統括する会社が中心となり対応することが効率的な対応方針になると考えられます。

このため、BDO InternationalではBDO International加盟事務所で共通テンプレートを用い、親会社等統括会社のマスターファイル作成に関する支援を提供しています。そして、当該支援の一環として、親会社等で作成したマスターファイルに対する各国加盟事務所による文書レビューについてもご要望に応じてサービスを提供しています。

また、ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)については、日本における移転価格税制に基づくローカルファイルの作成を支援する他、構成会社等の所在国における移転価格税制に基づくローカルファイルや税務書類作成についても、BDO International加盟事務所と協力してクライアントの皆様が必要なサービスを提供しています。

なお日本における税務申告書類作成に関するご支援については、コンプライアンスサービスをご確認ください。